2014-03-14 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
一方で、尖閣情勢の緊迫化に伴いまして、巡視船艇ですとか航空機の運用が厳しい状況になっているわけでありますが、そういう中でも、限られた勢力を効率的に運用しまして、小笠原諸島等の離島における哨戒体制の確保に努めているというところでございます。
一方で、尖閣情勢の緊迫化に伴いまして、巡視船艇ですとか航空機の運用が厳しい状況になっているわけでありますが、そういう中でも、限られた勢力を効率的に運用しまして、小笠原諸島等の離島における哨戒体制の確保に努めているというところでございます。
と申しますのも、一昨年、離島振興法の改正がございまして、排他的経済水域に占める離島の役割というものが明確になったところでございますし、そのとき党の離島振興小委員長といたしまして長崎の対馬、五島列島、沖縄、与那国島、瀬戸内海の島々、小笠原諸島等も視察いたしましたけれども、水産業者又は漁業の方々からの質問、陳情が大変多かった。
○政府委員(西廣整輝君) ハワイの事務レベル協議で私どもは南西諸島あるいは小笠原諸島等日本周辺の島嶼部が適当であるというように申し述べておりまして、先般の衆議院の予算委員会におきましては、戦術的その他から見て南西諸島と硫黄島方向とどちらがよろしいかという御質問がありましたので、OTHの機材としての特性、いわゆるドップラー効果を利用しているという特性からいえば硫黄島方向の方がより望ましいということを申
環境庁関係では、環境アセスメント法案の提出時期、公害健康被害補償制度の認定指標とNOxの関係、環七沿線住民の振動被害対策、エネルギー消費量の増大と環境保全、新大隅計画、成田空港の環境基準、ビーナスライン、南アルプス・スーパー林道の建設、生駒山系の乱開発、伊豆七島、小笠原諸島等の自然保護対策、国立公園内の住民生活と特別地域指定の問題、水質汚濁関係では、瀬戸内海環境保全臨時措置法の後継法問題、伊勢湾の汚濁防止
○瀬野分科員 最後に、環境庁長官、いまいろいろお聞きいただいたとおり、伊豆七島、小笠原諸島等、長官もよく御承知のようでありますが、自然破壊が大変進んでおりまして、長官もここのところ、おいでいただいたのだろうと思います。 このほか数点質問したいのですけれども、時間が参りますのでこれは省略しますが、新島の前浜の海岸についても、砂浜が二キロにわたって砂利乱掘をされまして、大変砂浜が傷んでおります。
ところが、そういう意味から言うと、南方の輸送ルートで、いま言ったような海上自衛隊の目的を遂げるためには、やはり地理的に見て小笠原諸島等は一つの有力な防衛上の拠点になり、またこういうプラスの面もあろうと思う。そういう点で、つまり、この南方に対する海上輸送の安全、これに果たす小笠原のプラスの面ですね、この点をどう強化されておるか、この点を伺っておきたい。
○和田耕作君 私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいま趣旨説明のありました小笠原諸島等についての日米の協定並びにこの暫定措置の法案につきまして、一言二言御質問を申し上げたいと思います。 今回、日米両国の政府によりまして合意に達して、小笠原諸島が返還をされた、二十三年ぶりに日本の本土になったということはまことに喜ばしいことだと考えております。
そうなりました場合に、特に小笠原諸島等における住民が天水によって飲料水を得ておるという現実もあり、また、日本の国民が蛋白資源として摂取いたしておる魚類、これに対していろいろな被害があることは明らかでございます。
終戦以来、ソ連により占領され、事実上その支配下にある北方地域に在住していた島民は、土地、家屋その他の財産等を島に残したまま全員本土に引き揚げ、その生活も困窮しておるので、これら北方地域と、その島民に関し、諸般の事項について調査、連絡、あっせん及び処理等を行わなければならない問題が少くない状況であるので、これらの事務を行い、必要な措置を講ずるために、現在の南方連絡事務局を改組して特別地域連絡局とし、沖繩、小笠原諸島等南方地域
これらの事務を行い必要な措置を講ずるために、現在の南方連絡事務局を改組いたしまして特別地域連絡局とし、沖縄、小笠原諸島等南方地域のほか、北方地域に関する事務を行わせることといたしたいと考えますので、その根拠法である総理府設置法の一部を改正する必要があるのであります。 これが、この法律案を提出する理由であります。 次に、この法律案の主要な点を御説明申し上げます。
これらの事務を行い必要な措置を講ずるために、現在の南方連絡事務局を改組いたしまして特別地域連絡局とし、沖縄、小笠原諸島等南方地域のほか、北方地域に関する事務を行わせることといたしたいと考えますので、その根拠法である総理府設置法の一部を改正する必要があるのであります。これが、この法律案を提出する理由であります。 次に、この法律案の主要な点を御説明申し上げます。
その決議の内容は三項目に分れておるのでありますが、領土問題についてでございまして、歯舞、色丹、沖繩、南千島、小笠原諸島等について決議がなされております。
沖縄諸島、小笠原諸島等の復帰についても、政府は今後機会あるごとに全国民の強い要望を伝えて、その早期実現を要請する所存であります。 未復帰の領土と共に想起を禁じ得ないのは戦犯者の問題であります。政府は昨年、濠州、フイリピン両国政府によつてとられた寛容の措置に改めて謝意を表すると共に、同様の配置が成るべく速かに残存する戦犯者の上に注がれることを期待するものであります。
沖繩諸島、小笠原諸島等の復帰についても、政府は、今後機会のあるごとに全国民の強い要望を伝えて、その早期実現を要請する考えであります。 未復帰の領土とともに想起を禁じ得ないのは戦犯者の問題であります。政府は、昨年濠州、フイリピン両国政府によつてとられた寛容の措置にあらためて謝意を表するとともに、同様の配意がなるべくすみやかに残存する戦犯者の上に注がれることを期待するものであります。
すなわち、祖国復帰を熱望しておりまするのは奄美群島の人々だけではないのでありまして、沖縄及び小笠原諸島等における同胞も同様であり、国会また数回にわたり決議をもつてこれが返還も要望したゆえんであります。
我が国といたしましては、平和条約において奄美群島と同様に取扱われている沖縄、小笠原諸島等についても、一日も速かなる返還を図るため、万全の努力を傾倒しなければならないことは申すまでもないところであります。
領土に関する決議案 平和条約の発効以来、歯舞及び色丹島等の復帰を図ることは、わが国民あげての宿望であり、また、沖繩、奄美大島、小笠原諸島等が内地の施政から切り離されている不便を除去することも国民久しく切望し来つたのである。本院においても、院議をもつてしばしばこれを要望したが、いまなお、その実現を見るに至らないことは、国民のひとしく遺憾に堪えないところである。
また、奄美大島、小笠原諸島等についてのただいまの御趣旨の弁明もありましたが、この線に沿いまして、右両島等につきましてはさらに一層の努力をいたす覚悟であります。(拍手) ————◇—————
○小平(忠)委員 そういたしますと、先ほど申し上げた南樺太、千島、琉球、小笠原諸島等の領土返還について、すみやかにわが国の主権として返還を具体的に要請をされるというお考えは、外務大臣としては現在ないと解釈してさしつかえないでしようか。
であろうかと考えるのでありまして、それらのことについては、本法でいう国土開発総合審議会の御意見や、あるいはその地域に属すると考えられるところの方々の御意見等によつて大体きまつて来るじやなかろうか、もとより本法で申しますものは大体俗にいう離れ島——本法をつくるに至りました事情から申し上げますると、新潟県の佐渡島、島根県の隠岐島、それから長崎県の対馬、壱岐、五島列島、鹿児島等の甑島、西南諸島、東京都の伊豆諸島、小笠原諸島等